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2008年08月のアーカイブ
開業当初から診ていた「ミキちゃん」が先月亡くなった。 お母様が、ご報告と共に、残ったペットシーツやオムツを「他の子に使って下さい。」と持ってきて下さった。 ありがたく使わせて頂きます。
今年3月に、「ミキちゃん」の娘、「ノンちゃん」が先立ったばかりで、お家も寂しい事だろう。 しかし、「ミキちゃん」はあと数ヶ月で18歳。 ずっとアトピー性皮膚炎に悩まされ、心臓が悪く、白内障で、腫瘍の摘出もした。 更にここ2年位は、脳性の神経症状が次々に出ていた。 この5年間の来院回数で言えば、多分一番多いのではないだろうか。 とにかく、沢山の病気と、長い間闘ってきた。 不謹慎かもしれないけれど、「お疲れ様」と素直に言っていいんじゃないかと思う。
■胎盤剥離継続「標準的な医療措置、過失なし」
福島県大熊町の県立大野病院で平成16年、帝王切開手術を受けた女性=当時(29)=が手術中に死亡した事件で、業務上過失致死と医師法(異状死の届け出義務)違反の罪に問われた産婦人科医、加藤克彦被告(40)の判決公判が20日、福島地裁で開かれた。鈴木信行裁判長は、医療行為と患者死亡との因果関係を認めたが、措置は一般的な医療行為で過失はなかったなどと判断し、無罪(求刑禁固1年、罰金10万円)を言い渡した。
以下、8月20日毎日新聞等より。
医師の判断に「過失」はなかった--。全国の医療関係者が注目した「大野病院事件」で20日、無罪判決が言い渡された。判決の瞬間、医師の加藤克彦被告(40)は小さく息を吐き、安堵(あんど)の表情を見せた。昨年1月の初公判から判決まで15回の公判すべてを傍聴した被害女性の父渡辺好男さん(58)は前かがみで目を閉じ、聴き入っていた。
福島地裁1号法廷。午前10時すぎ、スーツ姿の加藤医師が入廷。被告席に着く際、裁判長と傍聴席の遺族にそれぞれ一礼した。「被告人は無罪」。鈴木信行裁判長の声が法廷に響くと、直立不動で聴いていた加藤医師は、ほおをふくらませ、小さく息をついた。
判決言い渡しを終えた鈴木裁判長が、最後に「これが裁判所の結論です」と述べると、加藤医師は裁判長に向かって深々と頭を下げた。検察側にも2回会釈し、表情を崩さないまま法廷を後にした。
加藤医師は初公判から「切迫した状況でできる範囲のことを精いっぱいやった」と無罪を主張しつつ、謝罪も口にし、今年5月の最終意見陳述では「できる限り一生懸命行ったが悪い結果になり、非常に悲しく悔しい思い」と述べていた。
一方、死亡した女性は出産後、対面した長女の手をつかんで「ちっちゃい手だね」と声をかけたという。その後胎盤剥離(はくり)を経て容体が急変し、輸血などの措置が講じられたが、出産の約4時間半後に死亡した。
渡辺さんは判決を控えた今月12日、毎日新聞の取材に応じ、公判で繰り返し謝罪した加藤医師に対し「わびるなら、娘が生きている間になぜ医療の手を差し伸べてくれなかったのか。絶対許さないという気持ち」と怒りをあらわにした。
娘の死の真実を知ろうと、医学用語をはじめ、帝王切開手術の知識を医学書やインターネットで調べ、ファイルにまとめた。医療事故を機に生活は一変し、「笑顔がなくなった」と語る。孫に「母親」を意識させたくないと、家族連れが集まる場所には連れ出さないという。【松本惇、清水健二】
◇関係者から「妥当な判断」「教訓学び再発防止を」の声
今回の無罪判決に、関係者からは「妥当だ」「事故の教訓を生かして」など、さまざまな声が上がった。
日本産科婦人科学会の調査によると、妊娠・出産に伴って命にかかわる緊急治療を必要とする女性は250人に1人と推計されている。調査を担当した国立成育医療センターの久保隆彦・産科医長は「一般に妊娠・出産は危険な行為であるということが知られていないが、産科医は数多くの危険な妊婦を助けてきた。有罪になれば、こうした妊婦を対象にした医療行為が否定され、産科医療の崩壊に拍車をかけるところだった。今回の判決は極めて妥当な判断だ。これ以上の産科医減少、産科医療の崩壊を招かないために、検察は控訴すべきではない」と語った。
加藤医師の支援活動をしてきた上昌広・東大医科学研究所特任准教授は「今回のような医療事故を法廷で真相究明することの限界が明らかになった。当時の医療体制の根本的な議論がないまま、医師の過失の有無だけの争いとなっていた。これを機に医療事故における業務上過失致死罪の適用について国民的な議論が必要。司法関係者も、医療事故に刑法を適用することの是非をもっと議論すべきだ」と話した。
25年前に医療事故で娘を亡くした「医療過誤原告の会」の宮脇正和会長(58)は「刑事裁判になったことで明らかになった事実もある。医療界は刑事訴追への批判だけで終わらせず、この事故からリスクの高い医療行為の際には応援医師を呼ぶなどの体制を取るべきだという教訓を学び、再発防止に役立ててほしい」と訴えた。
◇
手術時の判断をめぐり、執刀医の刑事責任が問われたこの事件は「過失は明白」とする検察側と、「手術は適切だった」とする弁護側が真っ向から対立。子宮に胎盤が強固にくっつく「癒着胎盤」という珍しい症例に対し、胎盤を剥離(はくり)する行為を続けた医療行為は適切だったか▽危険は予見できなかったか▽警察への届け出をしなかったことが医師法違反に当たるか-が大きな争点になった。
判決は、胎盤剥離を始めた後の大量出血は、大部分が子宮内壁の胎盤をはがした部位からで、加藤医師の剥離行為と女性の死亡に因果関係があったと認定。大量出血自体も予見可能で子宮を摘出すれば、最悪の事態は避けられる可能性があったとした。
その一方で、癒着胎盤と認識した段階で剥離をやめて「子宮を摘出すべきだった」との検察側の主張には「一部の医学書や検察側証人の主張にすぎず、一般性を欠いている。剥離の中止義務があったとは認められない」と指摘。主張を裏付ける臨床症例を提示しない検察側の立証は不十分だと退け、胎盤剥離後に子宮を摘出した加藤被告の行為は「臨床上の標準的な医療措置」と認め、過失はなかったと結論付けた。
また、医師法違反については「診療中の患者が診療を受けている疾病で死亡した場合は(異状死の届け出義務の)要件を欠く」とし、「(今回は)癒着胎盤という疾病を原因とする過失なき診療行為をもってしても避けられなかった結果といわざるを得ず、異状死に該当しない」と判断した。
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≪ 自分には、このケースが医療ミスに当たるのか、軽率に意見は言えません。 ただ自分には、患者さんの取り違え、薬剤の誤投与、過剰投与等、でたらめな治療の結果ではないと思われるこのケースを、刑事事件として扱っている事が理解できません。 皆さんはどう感じられますか? ≫
今度、猫免疫不全ウイルス(FIV)感染症、所謂、「猫のエイズ」のワクチンが使えるようになりました。 これまで「猫免疫不全ウイルス感染症」と「猫白血病ウイルス感染症」はセットとして説明する機会も多かったのですが、「猫白血病ウイルス感染症」がワクチンで予防できたのに対して、「猫免疫不全ウイルス感染症」については、「他の猫との接触を避ける」位の予防策しかありませんでした。
特に、自由に外に出入りしている猫ちゃん達には、お勧めしたいところなのですが、現時点ではまだ積極的にお勧めできない状況にあります。
新しいワクチンなので、まだ製造が追いついていないらしく、現在は動物病院でもわずかしか手に入りません。 しかも、初年度は2~3週間置きに3回の接種が必要になりますので、当院で今年中に接種できるのは、多くても2,3頭と言う状況です。
ワクチンが安定して手に入るようになるまでは、まだ時間が掛かりそうなので、しばらくは「新しく猫エイズのワクチンが出来ました。」と言うご案内だけになってしまうかもしれません。
昨夜は、花火大会でした。 あいにくの天気で、打ち上げは駆け足で進み、時間もかなり短縮されたようで、あっと言う間に終わってしまいました。 子供達のかき氷や自分のおつまみを買って、「さてゆっくり花火でも・・・」と落ち着いた途端、「さぁ、本日のフィナーレです」とのアナウンス!!! 花火を見ている時間より、渋滞を抜けるのに掛かった時間の方が、はるかに長かった。
先週末から、付きっ切りの子が入院していたので、夏休みだと言うのに、土日も子供達を遊びに連れて行けませんでした。 せめてもの「花火大会」でしたけど・・・・あ、でも、花火はとても綺麗でしたよ。